バイクや原付に搭乗する際には必ずつける必要があるヘルメット。
実は自転車の場合も同様に着用が義務化されていることをご存じでしょうか?
道路交通法の一部改正により、
令和5年4月1日からすべての自転車利用者に
ヘルメットの着用が「努力義務化」されています。
フィットネスブームによりスポーツタイプの自転車が流行したり、
通勤に自転車を利用する方も増加していることから、
最近はヘルメットを着用している方をちらほらと
見かける機会があるように思います。
皆様は如何でしょうか?
では、ヘルメット着用は実際にはどの程度有効なのでしょうか?
警察庁のデータによりますと、交通事故において
死亡の原因の約6割が頭部の損傷によるものだそうです。
さらに、自転車事故時にヘルメット未着用の人は
着用している人に比べて致死率が約2.2倍も高くなることが示されており、
如何にヘルメットが頭部の被害を軽減するのに有用かがわかります。
そんな頼りがいのあるヘルメットですが、やはり武骨で野暮ったいイメージがありますよね。
しかしながら、近頃ではおしゃれなものも多く販売されております。何より命あっての物種ですから、多少の不格好は身の安全と引き換えと考えましょう。
ただし、購入の際はSGマーク(安全基準を満たしたもの)を選び、
あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
【ご参考】一部改正された道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、
当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、
当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
ルールとマナーを守り、楽しい自転車ライフを送りましょう。