風水害とは、大雨や強風によって起こる災害のことで、
主に以下のような被害が発生します。
特に「河川の氾濫」や「土砂災害」は、大雨や集中豪雨が原因となって、
私たちの身近な地域でも起こるおそれがあります。
近年では大規模な河川の氾濫は減ってきていますが、都市部では土地の開発が進み、
水をためる力(保水・遊水機能)が弱くなっています。
そのため、都市部での水害被害が増えていると言われています。
雨や風は事前に予測できるため、風水害が起きる前に備えておくことがとても大切です。
いざというときに慌てないよう、日ごろからの準備を心がけましょう。
出典:東京消防庁ホームページ
火災保険には、風水害による建物や家財の損害を補償するタイプの商品もございます。
「どんな補償があるの?」「うちの保険は対象になるの?」
といったご不明点がありましたら、どうぞお気軽に弊社までご相談ください。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- プライバシー保護、パワハラの相談を理由とする不利益取り扱いの禁止
■衝撃的な内容、しかし、現実問題!!
■藤田高典さん(NPO法人「ほっとプラスの代表理事」著書「下流老人」では!
■「長寿という悪夢 老後破産 NHKスペシャル取材班」(新潮社 本体1300円)の目次より
情報1 : 2015年4月以降の年金受給額がダウン!(特例水準の解消) ◇自営業の方 老齢基礎年金を満額受給している方の場合 786,492円 ⇒ 768,792円(月64,066円) ◇ 元会社員の方 40年間会社員だった夫と専業主婦の妻という標準的な世帯の場合 2,770,884円 ⇒ 2,708,484円(月225,707円) |
情報2 :2015年5月から公的介護サービス利用時の自己負担額が所得によって変わります! ⇒ 65歳以上で一定以上の所得がある(合計所得が単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上)場合は2割負担! △ 在宅サービスの1か月の利用限度額と自己負担額(例) 要介護度 利用限度額 自己負担1割 自己負担2割 要介護5 360,650円 36,065円 72,130円 要介護4 308,060円 30,806円 61,612円 要介護3 269,310円 26,931円 53,862円 要介護2 196,160円 19,616円 39,232円 要介護1 166,920円 16,692円 33,384円 要支援2 104,730円 10,473円 20,946円 要支援1 50,030円 5,003円 10,006円 |
情報3 :介護にかかる費用は? ◇在宅で介護している場合 年額 約 600,000円(月5万円) ◇施設に入所している場合 年額 約 1,300,000円(月10.8万円) ◇介護期間が10年以上の方は約12.5%も(介護期間が10年で約934万円が必要) *公的介護保険サービスの自己負担額を含んだ額を記載 (生命保険文化センター 平成24年度生保全国実態調査) |
■白内障とは
■白内障の手術(①単焦点眼内レンズ、②多焦点眼内レンズ)とは
■医療保険扱い(単焦点眼内レンズ)と先進医療扱い(多焦点眼内レンズ)