2022年4月1日に「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が
中小企業においても義務化され、職場におけるパワーハラスメント対策が
事業主の義務になっています。
事業主が雇用管理上講ずべき措置として、下記が掲げられています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- プライバシー保護、パワハラの相談を理由とする不利益取り扱いの禁止
遵守しないことに対する具体的罰則は設けられてないものの、
悪質な行為や行政勧告に従わなかった場合は、
企業名を公表されることもあるようです。
パワハラ問題は企業ブランドイメージの低下や従業員の意欲の低下、
退職の発生など不利益が多く、パワハラ防止法を遵守することは
企業防衛に直結するものと考えられます。